産業廃棄物再処理センター 西宮環境リサイクルセンター


産業廃棄物の現状と法的義務


現在、建設廃棄物は産業廃棄物の排出全体の約2割、最終処分量の約4割(図1)を占めています。
また不法投棄量の約9割を占めており(図2)、建設廃棄物のリサイクルの推進は重要な課題です。特に建築系建設廃棄物はリサイクルの取り組みが遅れており、その対策が課題(図3)となっています。


品目別ではアスファルト塊、コンクリート塊はリサイクルが進んでいる一方、建設発生木材、建設汚泥、建設混合廃棄物は低迷しています(図4)。


建築解体廃棄物については、昭和40年代以降に急増した建築物が更新期を迎えて、今後、発生量が急増することが予想されます(図5)。また再生処分場については残存容量が迫しており、残余年数が全国で3.1年、首都圏においては0.7年分となっています(表1)。


産業廃棄物の排出量等


不法投棄量の内訳

建設廃棄物リサイクル率の比較


建築解体廃棄物発生量の将来推計

建設廃棄物のリサイクル率の推移


表1 最終処分場の残存容量及び残余年数
区分 最終処分量
(万t)
残存容量
(万m3)
残余年数
(年)
首都圏 1,923 1,405 0.7
近畿圏 985 3,178 3.2
全国 6,700 21,004 3.1

この状況に対して、平成14年5月30日に[建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」が施工されました。内容については下記のように規定されています。


建築物等について「分別解体」及び「再資源化」が義務付けられました。
一定規模以上の建築物や土木工作物の解体工事、新築工事(対象建設工事)については、一定の技術基準に従って、その建築物に使用されているコンクリート、アスファルト、木材(特定建設資源)を現場で分別すること及び再資源化が義務付けられました。

工事の発注者や元請業者等は次のことを行う必要があります。

解体工事業者は都道府県知事に登録する必要があります。
適正な解体工事の実施を確保するために、解体業者の登録制度及び解体工事現場への技術管理者の配置などが義務付けられました。(土木工事業、建設工事業及び、土木工事業に係る建設業の許可者は登録不要)

ご契約に関することなどは、お気軽にご連絡下さいませ。
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