現在、建設廃棄物は産業廃棄物の排出全体の約2割、最終処分量の約4割(図1)を占めています。
また不法投棄量の約9割を占めており(図2)、建設廃棄物のリサイクルの推進は重要な課題です。特に建築系建設廃棄物はリサイクルの取り組みが遅れており、その対策が課題(図3)となっています。
品目別ではアスファルト塊、コンクリート塊はリサイクルが進んでいる一方、建設発生木材、建設汚泥、建設混合廃棄物は低迷しています(図4)。
建築解体廃棄物については、昭和40年代以降に急増した建築物が更新期を迎えて、今後、発生量が急増することが予想されます(図5)。また再生処分場については残存容量が迫しており、残余年数が全国で3.1年、首都圏においては0.7年分となっています(表1)。
表1 最終処分場の残存容量及び残余年数
区分 | 最終処分量 (万t) |
残存容量 (万m3) |
残余年数 (年) |
首都圏 | 1,923 | 1,405 | 0.7 |
近畿圏 | 985 | 3,178 | 3.2 |
全国 | 6,700 | 21,004 | 3.1 |
この状況に対して、平成14年5月30日に[建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」が施工されました。内容については下記のように規定されています。
- 一定規模以上の建築物や土木工作物の解体工事、新築工事(対象建設工事)については、一定の技術基準に従って、その建築物に使用されているコンクリート、アスファルト、木材(特定建設資源)を現場で分別すること及び再資源化が義務付けられました。
- 適正な分別解体及び再資源化等の実施を確保するため、発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事前報告、現場における標識の掲示などが義務付けられました。
- 発注者への適正なコストの支払いを確保するため、発注者・受注者間の契約手続きが整備されています。
- 適正な解体工事の実施を確保するために、解体業者の登録制度及び解体工事現場への技術管理者の配置などが義務付けられました。(土木工事業、建設工事業及び、土木工事業に係る建設業の許可者は登録不要)